離婚の種類とアドバイス

協議離婚

夫婦間の話し合い(協議)によって成立する離婚です。
お互いが合意し離婚届を提出するだけなので、特別な費用や手続きは必要ありません。日本の離婚の約90%が協議離婚です。

ポイント

手続きが簡便である分、一時の感情だけで離婚届を提出しないよう、離婚届を出す前に今後の生活についてよく考えましょう。
離婚の協議の際には、慰藉料・養育費・親権・財産分与などお金のことやその後の生活に関わる取り決めなど、話し合った内容を明記した離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書は万が一約束の不履行があった場合のために、強制執行力のある公正証書で作成しておくことをおすすめします。

弁護士がお手伝いできること

  • 専門知識を持った第三者の視点からアドバイスができます。
  • 話がこじれそうな場合、間に入って交渉ができます。
  • 代理人として公正証書を作成できます。

調停離婚

夫婦間の話し合いでは離婚することが合意できない場合や、離婚することは決まっても慰藉料や養育費などの条件で合意が得られない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
費用も印紙代と切手代の数千円程度で済み、厳格な法定の離婚原因も必要ありません。また離婚するべきか迷っている場合や離婚したくない場合でも申し立てが可能です。
離婚調停は通常、専門知識と社会経験のある調停委員2名と裁判官1名によって行われ、夫婦それぞれが同日に家庭裁判所に出向き、 順番に個別でそれぞれの気持ちや言い分を交互に調停委員に話していきます。その際夫婦が顔を合わせることはありません。
夫婦間で離婚の合意ができれば、家庭裁判所が調停調書を作成し離婚が成立します。

ポイント

調停は、調停委員があくまで夫婦それぞれの言い分を聞き、一般的な見解を交えながら話を整理してお互いの妥協点を探し、合意までの道筋を立ててくれる話し合いの場であり、 夫婦が合意しなければ離婚は成立しません。
多くの場合、調停期日を複数回繰り返すことになり、概ね1カ月に1回ずつ期日が入ります。複数回の調停を経た上で結論がでるため、調停成立までに一定程度の期間(例えば半年程度)はかかります。 また調停は平日の昼間に行われますので、日中お仕事をされている方は調停のたびにお休みをとらなくてはいけません。
その間に精神的・金銭的な負担がかかることも多く、早く終わらせたいからといって相手の要求を全て受け入れてしまわないよう注意しましょう。
夫婦が離婚に至るまでの経緯や離婚条件などを記した経緯書を最初に用意し、冷静に話をすすめることが重要です。
また調停で離婚がまとまらず不成立にて終了した場合には、再度夫婦で協議をするか、離婚請求訴訟を提起することになります。

弁護士がお手伝いできること

  • 経緯書や調停前に必要な書類の作成ができます。
  • 調停に同行し、同席することが可能です。
  • 豊富な経験と専門的な知識により、調停におけるアドバイスをすることができます。
  • 相談できる相手がいることで精神的な負担を和らげることができます。

審判離婚

何度か調停を行った時点で夫婦に離婚の合意はあるものの、 わずかな意見の対立によりこれ以上調停を行っても離婚が成立しそうにない場合などは家庭裁判所の審判で離婚を成立させることができます。
ただし審判がなされてから2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合は審判の効力は失われてしまうため、審判離婚が行われるケースはほとんどありません。

裁判離婚

夫婦間の調停を通じても離婚が成立しなかった場合、裁判所に訴えを起こすことができます。
訴えを起こすには法定の離婚理由(不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病・婚姻を継続しがたい重大な事由)が必要ですが、最終的には必ず決着が着く方法になります。
訴えを起こす場合は、法律で定められた書式に従って作成された訴状を裁判所に提出します。
費用は訴訟の内容によって変わりますが一般的に数万円程度です。
裁判離婚は裁判所が判決を下しますので夫婦間の合意がなくても離婚が可能ですが、裁判の途中で裁判所や相手が和解を勧めてくる場合もあり、その場合は双方が和解に合意すれば離婚が認められます。
裁判所が下した判決には従わなければなりませんが、家庭裁判所の判決に不服な場合は2週間以内に控訴して裁判を続けることになります。

ポイント

離婚裁判のポイントは上記にある離婚原因の主張・立証を十分に行うことです。
例えばよく言われる離婚原因のひとつ「性格の不一致」では裁判上の離婚原因となりませんので、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として主張・証明する必要があります。
弁護士をつけなくても裁判をすることは可能ですが、このような主張、立証、反証など法律の専門知識が必要になりますので、弁護士に依頼することをおすすめします。
相手に訴えを起こされた際も相手側は弁護士に依頼している場合がほとんどですので、有利に裁判を進めるためにもまずは弁護士に相談した方がよいといえるでしょう。
一度は婚姻関係にあった相手と、長い場合は数年間もの間、長期に渡って争うことは非常に精神的にも時間的にも消耗するものです。

弁護士がお手伝いできること

  • 訴訟を起こす際、訴状の作成や手続きの代理人になれます。
  • 代理人として裁判に出頭できますので、法廷で直接相手とやりとりをせずに済みます。また裁判は平日の昼間に行われますので、お仕事をされている方は休む必要がなくなります。(ご本人の出頭が必要な場合もあります)
  • 専門的な立場からアドバイスや相談ができる相手がいることで精神的な負担を和らげることができます。
  • 豊富な専門知識と経験を持った第三者として、裁判をスムーズに進めやすくなります。

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