事務所紹介
今月のごあいさつ
10月に入りました。先月の終り頃まで猛暑が続きましたが、ようやく秋の気配を感じるようになりました。
10月と云えば、スポーツの秋でもあります。旧聞で恐縮ですが、昭和39年10月10日は、東京で初めてオリンピックが開催された日です。何故、10月10日に決まったか。色々ある理由の1つに、気象統計上、一番雨が少ない日だったからと聞いたことがあります。折角の開会式が、雨の日では困りますものね。青空の下、世界各国の選手が国立競技場を行進する姿を、今でも鮮明に覚えています。
爾来60年、地球は温暖化の一途を辿り、10月と云っても夏を思わせる日が増えてきました。私達にとっては、住みにくくなってきたことになります。
それでは皆様におかれましては、日々、健康でお過ごしになりますことを祈念申し上げます。
敬具
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目6番27号
EBSビル2階
中村・林法律事務所
アクセス
住所
〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-6-27 EBSビル2階
アクセス方法
地下鉄 久屋大通駅北改札口2A出口を出て、
そのまま北に行き、
2筋目の通り「魚ノ棚通」を西に行き(左折)、
4番目のビル2階
お電話でのお問い合わせ
052-971-7424
営業時間
平日 9:00~18:00
料金について
法律相談料
30分あたり5,500円(税込)頂きます。
民事事件
- 着手金…事件などの依頼などを受けた時
- 報酬金…事件などの処理が終了した時
- 実費等…事件処理に必要な収入印紙代、交通通信費、宿泊料、保証金
※着手金と報酬金には、消費税がかかります。
(1)訴訟(非訟・家事審判・行政審判・仲裁・手形小切手)事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
事件の内容により、30%の範囲内で増減額いたします。
着手金は、10万円を最低額とします。
手形小切手事件の着手金・報酬金は、上記の2分の1とし、5万円を最低額とします。
※上記に別途消費税がかかります。
(2)調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
上記(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することも可能です。
着手金は、10万円を最低額とします。
※上記に別途消費税がかかります。
(3)離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚調停・離婚交渉事件 | 30万円程度 | 30万円程度 |
離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は、上記の金額を受領したことを前提に
10乃至15万円程度をお願いすることとなります。
※上記に別途消費税がかかります。
顧問料
事業者月額 33,000円(税込)程度
相談量、企業規模等によって異なります。
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
052-971-7424
平日 9:00~18:00