事務所紹介

今月のごあいさつ

いよいよ師走に入りました。
今年は夏が長かったせいかあっと云う間に12月になった感じがします。街ではインフルエンザが流行し始めました。今まではコロナ一色だったせいかインフルエンザのことは少し記憶から遠ざかっていました。罹患なさらないように御留意下さい。
12月は1年の締めの月ではありますが、世界を見渡すと、あちこちで武力衝突や、気候変動による干ばつの被害などが見受けられます。一日も早く終息を迎えることを願うばかりです。
それでは、寒さ厳しき折、皆様におかれましてはくれぐれも御自愛下さい。

敬具

 

〒460-0002  名古屋市中区丸の内3丁目6番27号
EBSビル2階
中村・林法律事務所

中村正典
弁護士 中村正典
林友梨
弁護士 林友梨

アクセス

住所

〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-6-27 EBSビル2階

アクセス方法

地下鉄 久屋大通駅北改札口2A出口を出て、
そのまま北に行き、
2筋目の通り「魚ノ棚通」を西に行き(左折)、
4番目のビル2階

お電話でのお問い合わせ

052-971-7424

営業時間

平日 9:00~18:00

料金について

法律相談料

30分あたり5,500円(税込)頂きます。

民事事件

  • 着手金…事件などの依頼などを受けた時
  • 報酬金…事件などの処理が終了した時
  • 実費等…事件処理に必要な収入印紙代、交通通信費、宿泊料、保証金

※着手金と報酬金には、消費税がかかります。

(1)訴訟(非訟・家事審判・行政審判・仲裁・手形小切手)事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額いたします。
着手金は、10万円を最低額とします。
手形小切手事件の着手金・報酬金は、上記の2分の1とし、5万円を最低額とします。

※上記に別途消費税がかかります。

(2)調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件

上記(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することも可能です。
着手金は、10万円を最低額とします。

※上記に別途消費税がかかります。

(3)離婚事件

離婚事件の内容 着手金 報酬金
離婚調停・離婚交渉事件 30万円程度 30万円程度

離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は、上記の金額を受領したことを前提に
10乃至15万円程度をお願いすることとなります。

※上記に別途消費税がかかります。

顧問料

事業者月額 33,000円(税込)程度
相談量、企業規模等によって異なります。

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