離婚Q&A

Q1性格の不一致は離婚理由になりますか?またその場合に相手から慰藉料をもらうことはできますか?
裁判離婚において、性格の不一致を原因として、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があるといえるかが問題となります。
従って、性格の不一致という一言だけでは、離婚理由になるかどうかを決められるものではありません。
同様に、慰藉料を受け取ることができるかどうかも、その内容次第ではありますが、一般的に慰藉料を受け取るのは難しい事案が多いです。
Q21年前に協議離婚が成立しましたが、約束した養育費を相手が支払ってくれません。支払わせるにはどうしたらよいでしょうか?
公正証書を作成していない場合には、相手方に支払いの請求をしても支払わないのであれば、家庭裁判所において養育費請求調停の申立てを行い、裁判所において話し合いの場を持つことになります。
仮に、調停において話し合いがつかなくても、そのまま審判へ移行し、裁判所において最終的な金額について判断してもらえます。 決定した金額を支払ってこない相手方であれば、調停調書又は審判調書に基づき、裁判所より履行勧告をしてもらい、それでも支払ってこない相手方に対して強制執行をすることになります。
これに対し、公正証書を作成している場合には、相手方が支払わない場合には、公正証書に基づき強制執行をすることが可能となります。
Q3暴力を振るう夫に慰藉料・養育費を請求して離婚したいと考えています。慰藉料の相場はいくらくらいですか?
暴力の態様・怪我の程度・期間等によって、慰藉料の金額に影響しますので、一概に言えるものではありません。
Q4離婚をすること自体は夫婦の話し合いで決まりました。離婚届を出す前に決めておくことやしておいた方がいいことがあれば教えてください。
未成年者がいる場合には、その親権をどちらかが取得し、監護することになるのが一般的です。 従って、非監護権者(多くは夫)が監護権者に対して支払う養育費の金額や支払い方法を決める必要があります。また、未成年者との面接交渉の方法についても取り決めをしておくべきです。
他に、婚姻期間中に形成した財産について、どのように財産分与をするのかについても決めておくべきでしょう。
Q5財産分与とは何ですか?
婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産は、いずれの名義の如何を問わず、夫婦共同財産として、その貢献に応じて、相手方に対して分与を請求するというものです。基本的には折半です。
財産分与の性質として、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰藉料的財産分与があると考えられていますが、その多くは①清算的財産分与をメインに考えることが多いです。
Q6年金分割制度とはどのような仕組みですか?
婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間の合意に基づき分割する制度です。婚姻期間中に夫婦の一方のみが働き、厚生年金保険等の被用者年金の被保険者等になっている場合に、 老齢厚生年金等が被保険者本人である夫婦の一方のみが受給権者となり、他方は権利を有しないことになるため、離婚後の年金受給額に格差が生じることが多々あります。
このような格差の解消のため、年金額算定の基礎となる標準報酬総額を分割することで、分割により改定された標準報酬に基づいて算定される老齢厚生年金を受給されることになります。
Q7配偶者のいる相手と浮気をしてしまい、相手の配偶者から慰藉料を請求されました。相手は離婚もしていないのに、自分だけ慰藉料を払うのは納得できません。
相手の配偶者からの慰藉料請求の根拠は、相手とあなたによる共同不法行為に基づくものです。したがって、あなたと相手が連帯して、相手の配偶者に支払うべきものです。 従って、あなただけが慰藉料を支払った場合には、相手に対して相当額を求償することができます。
また、慰藉料額の算定にあたっては、不貞行為によって離婚が成立したか否かが影響しますので、一般的には離婚が成立している場合と比較して、離婚に至らなかった場合には慰藉料額は低額になります。
Q88年間同棲し結婚の約束もしていましたが、相手から急に別れを切り出されました。慰藉料をもらうことはできますか?
相手方による一方的な婚約破棄に当たれば、慰藉料を請求できます。

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